外国人採用
2022.05.18
特定技能|農業は内閣府も注視している深刻な高齢化
農業就業者の世代間バランスは、現時点で基幹的農業従事者の68%が65歳以上、49歳以下は 11%となっており、農業就業者の減少・高齢化を背景として経営規模の拡大や雇用労働力の増加が進展していること等に鑑みると、今後も農業分野で必要となる雇用労働力は増加するものと見込まれ、これら要因による人手不足が早急に改善できる見通しは立っていません。
※農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(https://www.moj.go.jp/isa/content/930005127.pdf)より
①受け入れる外国人材を一から探すにはどうすればいいか?
農業者の方々が特定技能で人材を採用する場合、技能実習を終了した方を特定技能として受け入れるケースと、過去に技能実習を終了し帰国している方を特定技能として再度採用するケースと2つのパターンが一般的ですが、一から人材を探さなければならないケースもありますよね。
この場合いくつか方法がありますが、一つの手段として当社のような紹介業者を利用してください。
相談はもちろん無料ですし、就業希望の外国人との面談会も随時開催しています。
②人手不足を外国人採用でカバーできる唯一の手段が特定技能制度
技能実習制度とは、日本の知識やスキルを母国に持ち帰り活躍していただく事が目的で
「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と法律で定められており、
人手不足という理由で採用することはできません。
一方、特定技能は、労働力不足が著しい特定産業(農業も含め14分野)において一定の専門性・技術を有し即戦力となる人材を受け入れる仕組みとしてスタートしました。
この二つの制度は、そもそも創設される際の考え方に大きく違いがあるのです。
③外国人材の受け入れ形態
農業分野においては、①冬場は農作業ができないなど、季節による作業の繁閑がある
②同じ地域であっても作目による収穫や定植等の農作業のピーク時が異なるといった特性があり、農繁期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といった農業現場のニーズに対応するため、農業分野の事業者による直接雇用形態に加えて、労働者派遣形態により1号特定技能外国人を受け入れることが不可欠である。
※農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(https://www.moj.go.jp/isa/content/930005127.pdf)より
他の分野と違い、自社雇用する以外にも派遣事業者から派遣してもらうことも可能です。
④外国人の働き方
(1)働ける期間
特定技能は5年間継続して従事していただく事も可能ですし、農閑散期には帰国し、通算5年になるまで従事することも可能です
(2)従事できる作業
耕種農業全般の作業(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)、畜産農業全般の作業(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)に従事する必要があり、
その業務内容には、栽培管理又は飼養管理の業務が必ず含まれていることが必要ですのでご注意ください。
また、日本人が普段から従事している関連業務(加工、運搬、販売、冬場の除雪作業など)にも付随的に従事することが可能ですが、専ら関連業務に従事することはできませんので、併せて注意が必要です。
⑤受け入れまでのプロセス「支援計画」
特定技能を受け入れるのは農業だけに限らず、以下10項目の具体的な支援計画を作成する必要があります。
①事前ガイダンス
②出入国する際の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーション
⑤公的手続等への同行
⑥日本語学習の機会の提供
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援 ※受け入れ側の都合の場合
⑩定期面談、行政機関への通報
外国人材への支援は、受け入れ機関で行うことも可能ですが、登録支援機関に委託することもできます。
ノーザンライツは登録支援機関(20登-004106)ですので、人材の紹介と併せ支援に関しての
ご相談も承ることが可能です。
【最後に】
特定技能は転職をすることが可能な制度ですが、転職してしまう可能性があるから採用をやめてしまうのではなく、ほかの日本人従業員同様
・日ごろからコミュニケーションをしっかりとること
・労働環境や生活環境を整えること
・事前にスタッフにどのような人材なのかを広報すること
など、事前に準備を整えておきましょう。それが定着・戦力化につながる第一歩です。
「外国人の採用に不安があるけど興味はある…」
「すぐに受け入れ予定がないけれど今後の参考までに…」
そんなご担当者様でもお気軽にお問い合わせください。