外国人採用
2022.06.06更新
外国人アルバイトを雇用する際に重要な在留資格(就労ビザ)を徹底解説
外国人のアルバイトを雇用する際には、外国人が日本での滞在を認められた「在留資格」が必要になります。しかし、在留資格には20種類以上があるため、認められている活動内容や滞在期間を正確に知っている方は、そこまで多くはないのではないでしょうか?
そこで今回は外国人アルバイトを採用する際に知っておきたい在留資格について解説します。
アルバイトが可能な在留資格(就労ビザ)の種類
在留資格と共に耳にすることの多い「就労ビザ」ですが、正式には「就労ビザ」という用語はありません。「ビザ(査証)」は、パスポートが有効で入国しても問題ないと示す証明のこと。外国人が日本で働くために取得する必要がある「在留資格」を慣用的に「就労ビザ」と呼んでいるだけなのです。
それでは、アルバイトが認められている在留資格(就労ビザ)にはどのような種類があるのでしょうか。
アルバイトが認められる主な在留資格
1.留学
在留資格「留学」は教育を受けることを目的に滞在が許可されているものです。原則的に就労はできませんが、「資格外活動許可」を取得することでビザで認められていないアルバイトなどの活動を行えます。しかし、資格外活動許可を得られた場合でも就労時間は1週間で28時間以内。パチンコやキャバレー等の風俗営業関連の仕事も禁止されているので注意しましょう。なお所属する教育機関の長期休暇期間は1日8時間以内の就労が可能です。
2.特定活動
在留資格「特定活動」は、ワーキングホリデーや日本の教育機関卒業後の就職活動などを行う際に認められている資格です。
ワーキングホリデーでも風俗営業の従事等の就労制限はありますが、留学生のような時間制限はありません。一方で就職活動を理由に特定活動ビザを取得している場合は、1週間28時間以内のアルバイトのみ可能で長期休暇時の就労時間の延長も認められていません。またインターンシップを理由に滞在している場合は、様々な条件により許可される範囲が異なります。詳しくは管轄の入国管理局までお問い合わせください。
3.家族滞在
在留資格「家族滞在」は、特定の在留資格を取得している外国人の扶養を受ける配偶者とその子どもに認められている資格です。週28時間以内で風俗営業等への従事を除けばアルバイトが行えます。
「永住者」や「定住者」は就労制限なくアルバイトができる
在留資格の「永住者」や「定住者」を取得している外国人の方は、就労制限なくアルバイトを行えますが、認められている在留期間が異なります。
「永住者」は永住権を取得した外国人で、基本的に日本人と同様の働き方ができます。一方で「定住者」は、日系人やその配偶者、「定住者」の子どもや、日本人や永住者の養子、難民指定された外国人など、特別な事情が考慮された在留資格で、在留期間に制限があります。
ただし、2018年からは「難民認定申請中」の方に対して申請6カ月後から就労を許可する運用が廃止され、各状況に合わせて特定活動の在留資格等を付与するなどの条件付きで就労が認められることになりました。雇用側も外国人の方が就労可能な状態にあるかどうかをしっかり確認しましょう。
外国人アルバイトの選考・採用手続きの注意点
外国人の方をアルバイトで採用する場合には、選考時と採用後の手続きにいくつかの確認事項があります。
まず面接・選考時に必要なのは、在留資格の確認です。在留資格の種類は外国人の方に交付される「在留カード」に記載されています。これまでお伝えしてきた内容を参考に、採用候補者の方がアルバイトを認められているか確認しましょう。
カード表側の「就労制限の有無」、裏側の「資格外活動許可欄」などを見ると就労可否がわかるようになっています。仮に留学生などが資格外活動許可なく働いた場合は不法就労となるため、契約時までに取得するよう促しましょう。
また入社後のトラブルを防ぐためにも、仕事内容や給料、勤務時間帯などの採用条件については、できるだけ丁寧に説明することが大切です。日本語がある程度できる方でも、アルバイトに関わる用語は初めて聞く場合も多いもの。相手がしっかり内容を理解しているか確認しながら話すなどの配慮も必要でしょう。
採用後に必要な手続きは、労働契約書の締結など日本人の場合と変わりありません。ただし外国人を雇用した際にはアルバイトでもハローワークへの届け出が義務付けられています。
外国人を採用する際に知っておきたい在留資格のポイントと動向
ここでは外国人アルバイトを採用する際に間違えやすい在留資格の注意点と、2019年から新設された在留資格「特定技能」についてお伝えします。
就労ビザ(在留資格)と違う種類のアルバイトは禁止されている
「留学」の在留資格で入国している留学生は原則アルバイトは認められておらず、資格外活動許可の取得が必要だということをお伝えしました。
しかし、たとえ在留資格を取得し日本での就労を許可された外国人であっても、継続的なアルバイトは原則行えません。なぜなら認められた在留資格は、特定の活動に対して許可された資格だからです。例えば「法律・会計業務」の在留資格で入国している外国人が、飲食店でアルバイトをした場合は資格外の活動を行っていることになり法律違反になります。
あくまでも在留資格と異なる種類のアルバイトを行う場合には必ず「資格外活動許可」が必要です。また本来の在留資格(就労ビザ)と同じ種類のアルバイトを行う場合は入管法上は特に問題はありませんが、副業や競業避止義務等の規定にあたらないか雇用先との確認が必要でしょう。
なお、無報酬で仕事をすることは問題ありません。また臨時の単発のアルバイトについては報酬や謝を受け取ることも可能です。
外食・介護業界等で注目される在留資格「特定技能」とは?
2019年4月には、人手不足が深刻な14業種に外国人就労を認める在留資格「特定技能1号」が新設されました。
特定技能1号は日本での就労目的の滞在が通算5年認められており、これまで外国人雇用が難しいとされてきた外食や介護業界等でも注目が集まっています。
例えば、外国人留学生のアルバイトが多い外食業界では、留学生が卒業後に「特定技能1号」の在留資格を取得すればフルタイム雇用に切り替えることができます。さらに規定の日本語能力が必要になりますが、海外からの招聘も可能です。
また介護業界では、介護技能実習生が特定技能1号に移行することでより長期の雇用が可能となり、介護福祉士試験に合格すれば在留資格「介護」への変更もできます。
このように、外国人の在留が認められる範囲は近年広がりをみせています。アルバイトとして活躍した外国人のステップアップや就労時間制限の少ない勤務形態として「特定技能1号」の在留資格保持者の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
特定技能として外国人を雇用するということ
人手不足が深刻な介護。技能実習生を受け入れている企業は非常に多いですが技能実習生はあくまでも実習生です。
母国に技能を持ち帰るための制度であって、労働力と考えるのはそもそもの間違いです。翻って特定技能は深刻な人手む足に陥っている14分野に絞って外国人就労を認める唯一の制度なのです。
目前に迫る2025年問題や2040年問題に向けて人材の確保は急務です。もはや日本人採用だけでは賄うことができない今、特定技能を検討するタイミングであると考えます。
特定技能に関して、ご不明点がございましたらお気軽に弊社までお問合せくださいませ。
当社ノーザンライツは、1995年に人材採用難を解決する糸口として
「外国人・留学生の活用」にフォーカスし、仕事への熱意を持った優秀な留学生と、求人を考える企業様の採用課題を解決するサービス『NLiss(Northern Lights International Student Support)』をスタートしました。
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