外国人採用

2020.08.24

外国人留学生アルバイトに適用される社会保険や源泉徴収の仕組みとは?

外国人留学生アルバイトに適用される社会保険や源泉徴収の仕組みとは?

日本の企業が従業員を雇用する場合、労働時間や所定の条件を満たせばアルバイトであっても社会保険への加入や源泉徴収が義務付けられます。
それでは、外国人留学生アルバイトを雇用する場合はどのようなルールが適用されるのでしょうか?今回は外国人留学生アルバイトを採用する際に知っておきたい社会保険や源泉徴収の仕組みについて詳しく解説します。

外国人留学生アルバイトには社会保険が適用されるのか?

外国人留学生アルバイトには社会保険が適用されるのか?

日本人のアルバイトと同じように、外国人留学生にも労働基準法や最低賃金法、労働者災害補償保険法などの日本の法律が適用されます。社会保険についても、要件を満たせば加入する必要があります。

昼間部の留学生には労災保険のみが適用される

外国人であっても、日本での就労が可能な在留資格を保有する労働者は、労働時間などの条件を満たせば社会保険の適用対象になります。
しかし、在留資格「留学」で滞在する外国人留学生の場合は、許可されている就労時間が短いため(原則一週間につき28時間以内)原則として労災保険以外は適用されません。

【健康保険・厚生年金保険】
所定労働時間など一般的な加入要件を満たさないため、留学生は加入できません

【雇用保険】
全日制の教育機関に通う留学生は、学業が本業となるため雇用保険の対象にはなりません。ただし、卒業見込み証明書を取得していて卒業後も同じ事業会社に就労する場合は被保険者になります

【労災保険】
労災保険は、業務上生じた事故等が対象になります。そのため留学生を含め全ての労働者に適用されます

夜間部の留学生は雇用保険の対象になる場合がある

すでにご説明した通り、全日制の教育機関に通う留学生は雇用保険の対象外になります。これは、学業が本業である昼間部の学生は失業時のセーフティネットを必要としないと考えられているためです。
一方で、通信教育課程や夜間部に通う留学生については、被保険者となる条件である「1週の所定労働時間が20時間以上、かつ同一の事業主に31日以上雇用されることが見込まれる労働者」を満たす場合、雇用保険の被保険者になります。

インターンシップやワーキングホリデーでの社会保険について

インターシップとしての外国人留学生を受け入れに関して、あくまでも就労体験としてのインターンシップであり労働を行っていない場合は社会保険に加入する必要はありません。一方で、労働契約を締結していたり、他の労働者と同様に働いている場合には社会保険の加入義務が生じます。

なお、ワーキングホリデーで日本に滞在する外国人の来日目的は、あくまでも「休暇」であり「就労」ではないため、労働時間や雇用契約の期間に関わらず雇用保険の対象にはなりません。
厚生年金保険と健康保険については、条件を満たしていれば日本人と同じく加入する必要がありますが、週の労働時間・月の労働日数が一般社員の4分の3以下の場合は対象外になります。ただし、以下の条件をすべて満たす場合は保険加入の対象になります。

● 週の所定労働時間が20時間以上
● 雇用期間が1年以上見込まれる
● 月額賃金が8万円以上
● 学生でないこと
● 常時501人以上の従業員を保有する企業

外国人留学生アルバイトの源泉徴収の仕組みとは?

外国人留学生アルバイトの源泉徴収の仕組みとは?

日本の企業はアルバイトやパートに給与を支払う際、支給額から源泉徴収を行う義務がありますが、外国人留学生アルバイトの場合は「居住者」か「非居住者」によって源泉徴収額が異なります。

「非居住者」の場合は原則として国内源泉徴所得20.42%で徴収

外国人留学生アルバイトの場合でも、日本人の従業員と同じように「給与所得の源泉徴収税額表」に基づき、給与支払い時に源泉徴収を行います。ただし、「非居住者」に該当する場合は、原則として20.42%の国内源泉徴所得が徴収されます。
「居住者」とは、現在まで継続して1年以上居住する個人であり、「非居住者」は居住者以外の個人を指します。つまり、来日して1年未満の留学生などは、「非居住者」に該当するため源泉徴収の比率に留意する必要があります。

出身国によっては免除されるケースがある

一方で、外国人留学生の出身国によっては租税条約や学生条項により免税されるケースがあります。
日本と外国人留学生の居住地との間で租税条約が結ばれている場合は、支払い日の前日までに「租税条約に関する届出書」を国内源泉所得の支払者を経由して納税地の所轄税務署長に提出することで免除の対象となります。

外国人留学生アルバイトを雇用する際の注意点

外国人留学生アルバイトを雇用する際の注意点

これまで外国人留学生アルバイトに適用される社会保険や源泉徴収のルールについて解説してきましたが、アルバイトの雇用にあたっては他にも気を付けたいポイントがあります。

在留資格や資格外活動許可を確認する

日本に滞在する外国人の方が、本来の在留資格以外の内容でアルバイトを行うためには、「資格外活動許可」が必要になります。
在留資格「留学」を保有する留学生の場合も、資格外活動許可がなければアルバイトは認められません。
資格外活動の許可を受けると、在留カードの裏面に資格外活動許可を受けている旨が記載され、有効な在留期間の期限まで許可された活動を行うことができます。
外国人留学生のアルバイト面接を行う場合には、必ず資格外活動許可証を確認しましょう。

時間制限・職種制限を遵守する

「資格外活動許可」を取得した外国人留学生でもあっても、本来の入国目的である勉学に支障をきたさないよう、アルバイトは原則として1週間28時間以内と定められています。
ただし留学生が在籍する教育期間の校則で定められた長期休業期間に限り、1日8時間以内までのアルバイトが認められます。
その際は、日本人と同じく労働基準法が適用され、就労時間の上限は週40時間となります。
また、外国人留学生には「風営法」で定められている店舗、無店舗の風俗営業等でのアルバイトは認められていません。
キャバレー、ナイトクラブ、パチンコ店のほか個室マッサージ等も制限職種に該当します。

ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を提出する

アルバイトを含め外国人労働者が入社する際や離職する際、企業には該当する外国人労働者の氏名と在留資格、在留期間等について、ハローワークへの届け出が義務付けられています。
届け出はハローワークの窓口のほか、電子申請も可能です。提出を怠ったり虚偽の届け出を行った場合は、30万円以下の罰金が科せられるため、忘れないように十分気を付けましょう。

社会保険や源泉徴収などの仕組みは外国人留学生本人にも丁寧な説明を

社会保険や源泉徴収などのアルバイトに関わる仕組みは、雇用者である企業だけでなく外国人の方にとっても理解しにくい制度です。一方で、きちんと説明をせずに給与を支払うと、社会保険や源泉徴収の差し引きにより手取り額が少なったと感じてしまうケースもあります。
外国人留学生アルバイトの方に労働関係の制度を説明する際には、できるだけ簡単な日本語を使ったり、母国語で資料を作成したりするなどの配慮を行い、トラブル防止につなげましょう。

無料メールマガジン登録はこちら!

無料メールマガジン登録はこちら!

NL+の更新情報やその他トレンド情報、採用お役立ち資料をメールマガジンで配信しています!

かんたん登録

この記事をSHAREする

Facebook Twitter LINE
PAGE
TOP
お問い合わせ
資料請求
MENU
資料ダウンロード
資料ダウンロード
無料相談
無料相談
PAGE TOP