外国人採用
2020.06.08
外国人留学生がアルバイトをする際に必要な資格外活動許可とは?
留学生をはじめ、日本に滞在する外国人の方が取得している在留資格以外の内容でアルバイトを行うためには、「資格外活動許可」が必要になります。許可を得ずに資格以外の活動を行った場合には、雇用する企業側も不法就労助長罪として処罰の対象となるため十分に注意する必要があります。この記事では、資格外活動の内容や取得プロセスに関して、分かりやすく解説します。
資格外活動許可とは
外国人アルバイトスタッフが増えることに伴い、企業側が採用候補者に対して資格外活動許可の有無を確認する機会も多くなりました。一方で、資格外活動許可の内容について、詳しく理解している方は決して多くはないのではないでしょうか。その制度の内容を知ることで、外国人アルバイトの方への理解を深め、雇用時のトラブル防止につなげましょう。
在留資格に含まれない収益活動を許可する制度
日本在住の外国人は、「在留資格」により日本で行える活動が決められています。(詳しくは下記リンク『外国人留学生アルバイトが守るべき「就労時間制限」とは?例外事項や罰則も解説』をご参照ください)
在留資格「留学」や「家族滞在」などで滞在している外国人には、原則として就労は認められていません。また、「教育」や「技術・人文知識・国際業務」など、就労が認められている在留を取得していたとしても、その在留資格で認められた範囲を超えて働くことは法律で禁止されています。
これに違反した場合、外国人就労者は不法就労として処罰され、退去強制されることもあります。さらに雇用主側も不法就労助長罪として処罰の対象となります。
しかし、アルバイトなどの収益活動が一切禁止されているのではありません。あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人は、そのなかで許可された収益活動が認められます。
資格外活動により本来の活動が妨げられてはいけない
「資格外活動許可」は、在留資格で認められている活動以外の活動を行う場合に必要な許可であることをご説明しました。しかし、資格外活動の許可を得ても「活動の遂行を阻害しない範囲内」での活動のみ認めらることに気を付けなければいけません。
例えば留学生の場合は、本来の目的である学業に差し障りが出ない範囲でのアルバイトのみを認められています。そのため、在留資格によって以下のような時間制限があります。
・在留資格「留学」:所属する教育期間の学則で定める授業期間中は、1週間28時間以内。
学則で定める長期休業期間中は、1日8時間以内
・在留資格「家族滞在」:授業期間・長期休業中に拘わらず、年間を通じ1週間28時間以内
・在留資格「特定活動(継続就職活動)」:個別の申請に基づき審査がなされるため、
許可された時間数以内
なお、在留資格「留学」「家族滞在」「特定活動」の場合は、資格外活動に関して包括的な許可がなされ、勤務場所が決定する前からの申請が可能です。また、勤務先が変更するたびに許可を再取得する必要もありません。
資格外活動の申請から許可までのプロセス
留学生がアルバイトをする場合には、必ずアルバイトを始める前に資格外活動許可申請を行い、許可を受ける必要があります。主なプロセスは以下の通りです。
入国管理局・支局へ申請
本人もしくは、企業の人事担当者や行政書士等の取次者が、必要書類を準備して入住居地を管轄する地方入国管理局に申請します。認められている申請者と必要書類は以下の通りです。詳しくは、法務省HP(下記参照)をご覧ください。
申請者
1.申請者本人
2.申請の取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの
・申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
・申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
・外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
3.地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受け者
4.申請人本人の法定代理人
必要書類等
・申請書
・当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
・在留カードを提示
・旅券又は在留資格証明書を提示
・旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書 ・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
2週間~2ヵ月で許可証が交付
書類の審査の後、資格外活動が許可されると「通知書」が送付されます。そして、入国管理局へ通知書と、パスポート、在留カードを持参すると資格外活動許可証が交付されます。なお、法務省のHPによれば、申請後から通知までの期間は2週間~2カ月になります。
資格外活動の許可を受けると、在留カードの裏面に資格外活動許可を受けている旨が記載され、有効な在留期間の期限まで許可された活動を行うことができます。留学生のアルバイト面接を行う場合には、必ずこの資格外活動許可証を確認しましょう。
資格外活動の留学生を雇用する際の注意点
留学生をアルバイトとして雇用する企業は、資格外活動特有の職種制限や外国人の雇用に必要な手続きに注意する必要があります。
風俗関連業務は禁止
資格外活動では、原則週28時間以内の時間制限のほかに、「臨時的に行おうとするその活動が適当と認められること」が規定されており、「風営法」で定められている店舗、無店舗の風俗営業等でのアルバイトはこうした条件にあてはまらないとみなされ禁止されています。
風俗営業に該当する業種は、キャバレー、ナイトクラブ、パチンコ店、個室マッサージ等のほか、「照明が暗いところ」や「狭くて(5㎡以下の客席が設けてある)他から見通すことが困難なところ」などの曖昧な規定もあります。該当しそうな場合には必ず法律機関への確認を行いましょう。
ダブルワークも含めて週28時間以内
留学生がアルバイトを掛け持ちすることは特に問題はありませんが、全てのアルバイトの労働時間を合わせて週28時間以内にする必要があります。雇用者側も、採用時だけではなく定期的にダブルワークの有無を確認して時間を超過することのないよう配慮しましょう。
外国人雇用状況の届け出が必要
外国人を雇用した場合、企業はハローワークに届出を行う必要があります。また外国人の離職時にも外国時雇用状況の届出が必要になります。届出を怠ると30万以下の罰金の対象となりますので注意しましょう。なお、特別永住者や在留資格「公用」「外交」の外国人の方については届出は不要となります。
資格外活動に関わるルールを理解し適切な雇用を
資格外活動許可申請は、日本に在留する外国人が本来の在留資格では許可されていない活動を行うための申請です。許可を得ずに就労したり、資格外活動の許可範囲を超えてオーバーワークをしたりした場合は不法就労となります。
また、例え雇用者が採用する外国人の不法就労に気づかなかったとしても、本来確認すべき在留資格や在留期間を確認せずに雇用していた場合は雇用者に過失があるとみなされてしまします。資格外活動に関する理解を深め、適切な雇用を行いましょう。